相続人が行方不明の場合
不在者財産管理人か失踪宣告の申し立て
相続人が行方不明の場合は、まず法定相続人など利害関係者が、行方不明者の従来の住所を管轄する家庭裁判所に、不在者財産管理人選任の申し立てを行います。
選任された不在者財産管理人は不在者の財産を管理、保存するほか、家庭裁判所の権限外行為許可を得た上で,不在者に代わって,遺産分割,不動産の売却等を行うことができます。
なお申し立て費用については数千円ですが、それ以外にかかる費用も含め不在者の財産から支出することになっています。
また7年以上不在者の行方がわからない場合は失踪宣告を申し立てると、不在者は死亡したものとみなされます。
概略は下記の通りですが、詳しくは家庭裁判所にお問い合わせください。
不在者財産管理人選任の申し立て手続き
- 申立人
a.. 利害関係人(不在者の配偶者,相続人にあたる者,債権者など)
b.. 検察官 - 申立先
不在者の従来の住所地の家庭裁判所 - 申立てに必要な費用
a.. 収入印紙800円
b.. 連絡用の郵便切手(裁判所によって異なりますので申立てされる家庭裁判所へ確認してください。) - 申立てに必要な書類
a.. 申立書1通
b.. 申立人,不在者の戸籍謄本各1通
c.. 財産管理人候補者の戸籍謄本,住民票各1通
d.. 不在の事実を証する資料(不在者の戸籍附票謄本など)
e.. 利害関係を証する資料
f.. 財産目録,不動産登記簿謄本各1通
※事案によっては,このほかの資料の提出をお願いすることがあります。
「失踪宣告(しっそうせんこく)」とは、相続人が長期の一定期間生死不明の場合に、家庭裁判所に失踪宣告の審判を申立て、審判で認容されたときに死亡したものとみなして、財産関係や身分関係につき死亡の効果を発生せる制度です。
不在者の財産管理人を選任することによって遺産分割協議などを行うことができますが、長期間に渡って行方不明のままでは、周囲の人たちは困ってしまいます。
相続人が行方不明
生死不明状態が7年以上の場合 → 失踪宣告
生死不明状態が7年未満の場合 → 不在者財産管理人選任
失踪宣告申立て手続き
失踪宣告をうけるためには、家庭裁判所に失踪宣告の申立てをしなければなりません。
家庭裁判所は、申立てを受けると必要な事実調査を行い、公示催告という公告手続を行います。
公示催告は、家庭裁判所の掲示板に掲示され、官報にも掲載することになります。公示催告期間は、6ヶ月以上(特別失踪の場合は2ヶ月以上)です。
この公示催告期間経過をもって、失踪宣告されます。
- 申立人
a.. 利害関係人(不在者の配偶者,相続人にあたる者,債権者など)
b.. 検察官 - 管轄
不在者の従来の住所地の家庭裁判所 - 申立てに必要な費用
a.. 収入印紙800円
b.. 連絡用の郵便切手(裁判所によって異なりますので申立てされる家庭裁判所へ確認してください。) - 申立てに必要な書類
a.. 申立書1通
b.. 申立人,不在者の戸籍謄本各1通
c.. 財産管理人候補者の戸籍謄本,住民票各1通
d.. 不在の事実を証する資料(不在者の戸籍附票謄本など)
e.. 利害関係を証する資料
f.. 財産目録,不動産登記簿謄本各1通
審判書謄本が送達された日から2週間以内に、不服申立てがなければ審判は確定します。
失踪宣告の効果
失踪宣告が確定すると以下のような効果が生じます。
・ 不在者は法律上、死亡したものとみなされる。
・ 不在者の財産などを相続・処分できるようになる。
・ 配偶者は婚姻を許される。
失踪宣告の取消し
不在者が生きていることがわかった場合、または失踪宣告によって死亡とされた時と異なるときに死亡したことの証明があるときなどは、家庭裁判所に対して失踪宣告の取り消しを申し立てなければなりません。
失踪宣告の取り消しによって、消滅した身分関係は復活し、失踪宣告を原因として開始した相続により取得した財産は、原則として返還しなければなりませんが、失踪宣告を信じた人がすでに財産を消費していた場合などは返還しなくてもよいことになっています。
また、再婚している場合、失踪宣告後に再婚した当事者双方がともに不在者が生存していることを知らなかったときは、失踪宣告が取り消されても前の婚姻関係は復活しないとされています。
死因贈与と遺贈の違い
死因贈与というのは、「私が死んだら○○に□□をあげるよ。」というように、贈与者の死によって効力を生じる贈与契約です。
契約ですから、贈る側の一方的な意思だけでなく、受ける側の了解も必要です。「贈ります」「いただきます」という双方の意思が合致していなければなりません。
さて遺言で財産を贈る、いわゆる遺贈との違いですが、死因贈与は贈与者が生きているときに行う契約です。一方遺贈は遺言による贈与ですから遺贈です。
しかし死因贈与は生前の契約であるにもかかわらず、税法上は贈与税でなく、相続税が課せられますので、生前贈与よりも税金面では割安になりますが、もらう側からすればすぐには財産を手にすることができません。
ただし死因贈与の対象が不動産の場合は仮登記をすることによってその不動産を相続時に受贈する権利を得ることが可能となります。
死因贈与は双方が合意する契約ですが、これは口頭でも成立しますが、やはり口頭ですと簡単に取り消されてしまう懸念がありますので、書面にしておくことです。
ただ遺言によって取り消すことはできるという判例もありますので、不安な受贈者は税金の問題がクリアされれば生前贈与を受けておいたほうが安心といことも言えるでしょう。
あと、相続時に借金があって、相続財産でプラスマイナスすると遺産が残っていないという状態になると、死因贈与で受け取るはずだった不動産も取得できないという事態も生じます。
ですから一番確実に取得できるのは、生前贈与ということになります。
監修
相続法務指導員 川島幸雄
相続問題解決の埼玉県羽生市の身近な相続・遺言相談室を運営中。
「わたしたちは、まず関係者全員から相続に関する委任の同意を得る事から始めます。このため感情的な争い、訴訟になる可能性がぐんと減ります。相続トラブルや、相続争いがご心配な方は、ぜひ当事務所にご依頼ください。」
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