相続欠格
- 父親の遺言状を隠していた兄は相続欠格となりますか?
これは相続欠格事由に該当し、兄は相続権を失います。
ただ隠したことにならなかったという事例もあり、隠すための積極的な行為があったかどうかが決め手となります。
では相続欠格者が相続するはずの相続財産はどうなるのですか?
その兄にお子さんがいれば代襲相続といって子供が相続権を取得します。ですので相続権に大きな変化はありません。
相続廃除
- 推定相続人の廃除は本人以外できますか?
相当父親(被相続人)をいじめていた兄を他の相続人が廃除の手続きができるかということですが、相続人の廃除は被相続人だけしかできません。ただし、遺言により遺言執行者が廃除請求をすることができます。
- 推定相続人廃除はその子孫までできますか?
廃除は本人(被相続人)の意思だけではできません。家庭裁判所の決定が必要です。
子の廃除はいじめなどしていたという証拠がなくては廃除できません。
相続放棄の取り消し
- 父の借金が多かったため家庭裁判所に相続放棄の手続きをして認められましたが、よくよく考えると大切な財産もあるので、相続放棄を取り消したいのですが、可能でしょうか?
取り消しはまずできません。
ただ相続放棄を無効にするために相続財産を勝手に処分したり、隠匿したり、消費してしまうなどの行為をして法定単純承認となるようにしてしまう方法があるようです。でもこれは弁護士さんに相談されてからの方が良いでしょう。
限定承認について
- 遺産が借金の方が多い場合、限定承認ができるそうですが、遺産の自宅がどうしてもほしいとき限定承認できますか?
限定承認は遺産の範囲内でしか債務の責任を負わない制度です。ですから自宅がどうしてもほしい場合は限定承認をしてみることです。
ただし債務が多いと自宅が残らないかもしれません。
限定承認をしておくと遺産の範囲を超えてまで借金を相続することはないという制度です。