遺産分割協議後に起きる問題
各相続人が相続した財産を自分のものにするには、手続きが必要なものもあります。
- 遺産の請求・移転をしなくてはなりません。不動産の相続では登記の移転、債権の相続ではその債権の回収(請求)、動産では占有権の移転(通常は引越し)が必要です。
- 遺族年金の請求
- 相続税の支払い
被相続人の死後十か月以内に申告しなくてはなりません。
詳しくは税理士さんに相談してください。
葬式費用と財産
質問:葬式費用は死亡者の財産から出せますか?
答え:相続は死亡時にはじまっており、葬式費用の支出は被相続人の支出ではありません。ゆえに一般的には相続人または葬儀執行者の負担です。法的には遺産分割協議上の問題になります
死亡者の預貯金
Q.父が死亡しましたが葬儀費用などが必要のため、父のキャッシュカードを使って預貯金をおろすことができますか?
A.死亡者はもう法律上の権利者ではないので、預金権利者でもなくキャッシュカードは使えません。(ただし銀行が停止処置をとっていなければ別ですが)
ただ後になって相続人間の紛争になる場合があります。
葬儀後に借金取り
Q.借金取りが葬儀後に現れ、故人に100万円を貸していたとのこと。いきなり返済を迫られましたが、どう対応したらよろしいのでしょうか?
A.故人の債務であれば相続人が民法に定める相続分に従って相続し、義務を負担します。法律問題ですので、ただ口頭でのやり取りだけでは対処できません。借金をしていたということが事実かどうかも調査しなくてはいけません。その間不当な手段で返済をせまるのなら警察へ連絡して対応していただきましょう。