遺言がない場合の法定相続人
遺言がない場合は法定相続人は次の通りとなります。
第一順位・・・配偶者と子(血族)
第二順位・・・配偶者と直径尊属(血族)
弟三順位・・・配偶者と兄弟姉妹(血族)
法定相続人の相続分
法定相続人の相続分は次の通りです。
①配偶者と子・・・配偶者1/2.子1/2
②配偶者と相続人の直系尊属(親や祖父母)・・配偶者2/3、直系尊属
1/3
③配偶者と相続人の兄弟姉妹・・・配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
相続人になれない、なりたくない場合
相続人になれない、なりたくない場合
①相続人になれない場合に相続欠格と推定相続人の排除があります。
イ、相続欠格 被相続人やほかの相続人を死亡に至らしめた場合など
ロ、相続人の排除 死亡前に推定相続人が被相続人に対して虐待もしくは重大な侮辱を加えたとき、あるいは推定相続人に著しい非行があったときは被相続人は家庭裁判所に申し立てあるいは遺言で相続の排除ができます。
②借金を相続したくない場合
相続の承認、相続放棄、限定承認ができます。
相続財産の確定と遺産分割
相続財産の確定と遺産分割
- 遺産を調査・評価します。
- 遺産の確定ができたら財産目録を作成します。
- 相続人が集まって遺産分割協議をします。
- 遺産分割協議(話合い)がまとまったら遺産分割協議書を作成します。
※遺言があれば原則遺言に従って遺産を分割します。
- 遺言書を発見あるいは預かっていた場合は家庭裁判所に検認の申し立てをしてください。
- 遺言の執行をします。
- 遺留分が侵害されている場合には減殺請求ができます。