被相続人に借金があった相続人の相続はどうなる?
相続人の一人が、被相続人に借金をしていた場合ですが、
金銭債権のような可分債権(数学的に分けられる債権)は、遺産分割の手続きを待たず、相続分の割合の債権額を自動的に取得します。
したがって、相続人の一人が被相続人に借金をしていた場合、
相続人(Aとする)は自分が債務者である債権を取得します。そして、債権者と債務者が同一人となりますから、その取得分は混同により債権が消滅します。
またAの相続分以外の債権部分は他の相続人が取得します。その分は相続人が分割で債権者となり、改めてAに請求することになります。
(弁護士石原豊昭著「財産相続なんでも事典」より)
債務の相続(遺産分割)
判例からいうと、金銭債務は相続開始と同時に相続分に応じて分割され、他の相続人は連帯責任を負うものではないとしています。
では後日、相続分と異なる遺産分割が行われた場合はどうでしょうか?
これについても債務は相続分によって定まるものであり、遺産分割によって勝手に配分されるものではないというのが判例です。
したがって、遺産分割審判の対象にもならないのです。
逆に債権者としては、各相続人の資産の差により一部取りはぐれることもあるでしょうが、これに対しては、事前の担保権の設定などで対処するほかはないのです。
また保証債務とは、他人の債務について保証責任を負うという保証人と債務者との契約による債務です。
したがって保証人の相続人は弁済の義務を(金銭債務なら相続分に応じて)負うことになります。
遺産のうち現金だけでも先に分けてもらいたい
被相続人の遺産に、現金、預貯金、不動産、株式などいろんな財産があると、すべてひっくるめて相続人がスパッと分割協議に合意されれば話は早いですが、往々にして財産に不動産があるとなかなか話し合いが進まないことが多いのです。
そこでとりあえず現金や預貯金だけでも先に分けてほしいと思うことがあります。
ここで預貯金は判例により、遺産分割協議を要しない、いわゆる可分債権と言われています。
要は自分の法定相続分は遺産分割協議を経なくても確保できることになっているわけなのですが、実際の金融機関の対応は、相続人全員の承諾を求めます。
これは後になって他の相続人から、銀行に苦情が入るのを恐れるからです。それは寄与分や特別受益などの問題が出てきた場合、被相続人の遺産総額が確定しないから、預貯金が先に特定の相続人に払いだされてしまっては問題になってしまうのです。
このように現金や預貯金だけでも先に配分してもらいたい場合、
具体的な対応方法はこちらの記事に ↓
父親の預金を兄が勝手におろして使っていた
父親が亡くなったあと、生前に同居していた兄が父親の預金を勝手におろして使っていた。兄は父親のために使っていたというが、何に使ったのかはっきりしない。この場合父親の遺産と兄が使った預金との関係はどうなるのかという問題はけっこうおきがちなケースです。
まして父親が認知症であった場合などでですね。
さてまずは父親が兄に自分の財産管理を委任していたか否かです。
この場合口頭でも良いのですが、証人が必要ですね。
そして仮に兄が委任を受けていたと主張した場合、父親のために使ったという証拠を出してもらいましょう。
そうでなければ私的に使ってしまったといわれても仕方がないでしょう。
その場合は、相続発生時に父親の兄に対する損害賠償権を相続人がそれぞれの相続分に応じて取得します。仮に父親が亡くなったあとでも引き続いて兄が勝手に預貯金を使い続けていた場合は、相続人の共有財産を使ってしまっているわけですから、これも各相続人が損害賠償請求権をもっています。
または代償請求権ですね。いずれもすでに各相続人に帰属してしまっているので、遺産分割協議を行う必要がないように思われますが、できるだけ遺産分割で解決するのが望ましいです。
それが叶わず、相手が支払いに応じない場合は、民事訴訟の手続きによらなければなりません。
監修
相続法務指導員 川島幸雄
相続問題解決の埼玉県羽生市の身近な相続・遺言相談室を運営中。
「わたしたちは、まず関係者全員から相続に関する委任の同意を得る事から始めます。このため感情的な争い、訴訟になる可能性がぐんと減ります。相続トラブルや、相続争いがご心配な方は、ぜひ当事務所にご依頼ください。」
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