相続は自然発生
相続は死亡時に発生しています。相続財産の分割や登記名義の変更などが相続ということではありません。相続そのものは自然発生なのです。
相続人が引き継ぐもの
相続人は被相続人の財産だけでなく地位も引き継ぎます。
借金もマイナスの財産として引き継ぎます。
相続人・相続分の確認
被相続人が15歳ごろまでの戸籍の除籍簿を取り寄せて、過去に認知された子がいないかなどを確認しなければなりません。
生前に贈与された分も相続財産となる
生前の自分の財産の処分は自由ですし、これは阻止できません。
ただし、相続開始(死亡)前一年以内の贈与などがある場合に、相続が起き、相続人の遺留分が侵されていれば、誰に対する贈与であってもその贈与の「減殺」請求ができます。贈与の分も相続財産の計算に加えられ、これに従い遺留分も多くなります。
ただし贈与済みのものであっても第三者でなく、相続人に対する贈与については別で、「一定の贈与」については相続に対する「特別受益」となります。「相続分と別に贈与する」といった特別の意思表示があれば別ですが、その贈与を相続の前渡しとみて遺産分割の際の相続財産(相続分及び遺留分)に算入します。つまり前渡しとして差し引きます。
(自由国民社編 財産相続なんでも事典 石原豊昭弁護士著より)
法定相続
遺言がない場合は法定相続人は次の通りとなります
- 第一順位・・・配偶者と子(血族)
- 第二順位・・・配偶者と直径尊属(親や祖父母)(血族)
- 弟三順位・・・配偶者と兄弟姉妹(血族)
定相続人の相続分は次の通りです。
- 配偶者と子・・・配偶者1/2、子1/2
- 配偶者と相続人の直系尊属・・・配偶者2/3、直系尊属1/3
- 配偶者と相続人の兄弟姉妹・・・配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
相続人になれない、なりたくない場合
- 相続人になれない場合に相続欠格と推定相続人の排除があります。
イ、相続欠格・・・被相続人やほかの>相続人を死亡に至らしめた場合など
ロ、相続人の排除・・・死亡前に推定相続人が被相続人に対して虐待もしくは重大な侮辱を加えたとき、あるいは推定相続人に著しい非行があったとき
上記の場合、被相続人は家庭裁判所に申し立てあるいは遺言で相続の排除ができます。 - 借金を相続したくない場合に相続の承認、相続放棄、限定承認ができます。
(自由国民社編 財産相続なんでも事典 石原豊昭弁護士著より)