遺留分
遺留分について
相続人に残された遺言に勝る最低限の相続分。
- 遺留分減殺請求をして初めて効力が生じる。
- 減殺請求しない遺留分の相続分は受遺者(遺言で財産をもらった人)に帰属する。
- 遺留分を侵害した遺贈や相続開始以前1年以内の贈与があったと知ったときから1年以内、知らなくても10年経過で時効消滅する。
- 減殺請求は内容証明で行うのがよい。
- 相続放棄は被相続人の生前にできないが、遺留分放棄は生前にできる
- 兄弟姉妹には遺留分がない。
相続税について
相続税基礎控除
●5000万円+(1000万円×法定相続人の数)
相続税の特例
- 配偶者の税額軽減
配偶者の税額軽減は、遺産総額の配偶者の法定相続分相当額もしくは1億6千万円 - 小規模宅地(借地権も含む)の特例
①被相続人の住居に同居し、その敷地を相続し、申告期限まで住んでいれば、240㎡までの宅地は通常の80%引きとなる。
②同居しなくても相続し、申告期限まで所有していれば50%引きとなる。
③その親族が、被相続人の事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続きその宅地等を所有し、事業を営んでいれば400㎡までは80%引きとなる。
④賃貸不動産経営や駐車場経営も不動産賃貸事業であるが、こちらは200㎡まで、かつ50%引きどまり
⑤小規模宅地は、どこを選ぶかが大切
※注意 特例の適用を受けたなら、売却予定があっても申告期限前(10か月)には売却しないことです。
(申告期限までは引き続き所有することが要件です。) - 特定居住用宅地等(自宅)※「等」とは借地も含むという意味です。
①240㎡までは80%割引
(配偶者ないし同居の子が相続した自宅敷地を選択し、申告期限まで住んでいれば)
②240㎡までは50%割引
(同居しなくても相続し、申告期限まで所有していれば) -
特定事業用宅地等
①400㎡までは80%割引
(子が親の商売を継いだ店舗等の場合で、その土地を申告期限まで所有し、商売をしていれば)
②400㎡までは50%割引
(被相続人が商売をやっていて親族が商売を引き継ぎ、申告期限までその宅地を所有し、引き続き商売を営んでいれば)
(埼玉県行政書士会資料より)
相続税の物納
相続税の支払いで「金納」が無理な場合は「延納」さらに「物納」という方法があります。
物納の条件
① 相続により取得した財産であることです。
② 申告期限までに申請することが絶対条件です。
③ 物納から金納には変更できますが、金納から物納には変更できません。
④ 申告時から収納まで、年月が経過しても当時の評価で収納してくれます。
⑤ 貸宅地等の不良資産から申請します。
⑥ 申告期限までに物納財産の分割協議成立が要件です。
※申告期限は10ヶ月です。
(埼玉県行政書士会資料より)